【第1章】総則
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第1条
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(名称) この法人は、特定非営利活動法人WAC香川みらいと称し、登記上は、これを特定非営利活動法人ワック香川みらいと表示する。 |
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第2条
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(事務所) この法人は、主たる事務所を香川県さぬき市津田町鶴羽2176 名倉 毅宅におく |
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【第2章】目的及び事業
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第3条
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(目的) この法人は、香川県民及び日本国民に対して、福祉活動、高齢者介護、環境保全等に関する事業を行い、人間の幸せに寄与することを目的とする。 |
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第4条
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(特定非営利活動の種類) この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
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第5条
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(事業) この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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【第3章】会員
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第6条
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(種別) この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
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第7条
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(入会) 正会員の入会については、特に条件を定めない。
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第8条
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(入会金及び会費) 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
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第9条
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(会員の資格の喪失) 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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第10条
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(退会) 正会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 |
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第11条
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(除名) 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
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第12条
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(拠出金品の不返還) 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。 |
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【第4章】役員及び職員
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第13条
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(種別及び定数) この法人に次の役員を置く。
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第14条
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(選任等) 理事及び監事は、総会において選任する。
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第15条
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(職務) 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
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第16条
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(任期等) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
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第17条
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(欠員補充) 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
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第18条
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(解任) 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
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第19条
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(報酬等) 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
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第20条
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(職員) この法人に、事務局長その他の職員を置く。
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【第5章】総会
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第21条
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(種別) この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
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第22条
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(構成) 総会は、正会員をもって構成する。 |
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第23条
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(権能) 総会は、以下の事項について議決する。
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第24条
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(開催) 通常総会は、毎年1回開催する。
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第25条
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(招集) 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
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第26条
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(議長) 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 |
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第27条
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(定足数) 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
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第28条
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(議決) 総会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
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第29条
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(表決権等) 正会員の表決権は、平等なるものとする。
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第30条
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(議事録) 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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【第6章】理事会
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第31条
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(構成) 理事会は、理事をもって構成する。 |
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第32条
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(権能) 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
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第33条
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(開催) 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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第34条
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(招集) 理事会は、理事長が招集する。
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第35条
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(議長) 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
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第36条
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(議決) 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
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第37条
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(表決権等) 各理事の表決権は、平等なるものとする。
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第38条
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(議事録) 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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【第7章】資産及び会計
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第39条
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(資産の構成) この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
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第40条
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(資産の区分) この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。 |
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第41条
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(資産の管理) この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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第42条
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(会計の原則) この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 |
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第43条
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(会計の区分) この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。 |
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第44条
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(事業計画及び予算) この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
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第45条
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(暫定予算) 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
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第46条
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(予備費の設定及び使用) 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
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第47条
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(予算の追加及び更正) 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
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第48条
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(事業報告及び決算) この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
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第49条
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(事業年度) この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 |
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第50条
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(臨機の措置) 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは総会の議決を経なければならない。 |
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【第8章】定款の変更、解散及び合併
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第51条
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(定款の変更) この法人の定款を変更しようととするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 |
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第52条
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(解散) この法人は、次に掲げる事由により解散する。
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第53条
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(残余財産の帰属) この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、香川県に譲渡するものとする。 |
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第54条
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(合併) この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
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【第9章】公告の方法
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第55条 | (公告の方法) この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載する。 |
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【第10章】雑則
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第56条 | (細則) この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
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